磯野国際特許商標事務所

明細書チェックツール「明細書Lint」

明細書の不備を防ぐ
チェックツール「明細書Lint」を開発・導入

特許明細書を機械的にチェックするツール「明細書Lint」を独自開発し、業務に導入しています。

明細書Lintは、Microsoft Wordのアドインです。
インストールにより、Wordに以下のリボンインタフェースが追加されます。

「請求項」では、「前記」されていない名詞、プリアンブルと発明の名称の不一致、請求項の不正な引用、不明確な表現などを指摘します。

(1)前記されていない名詞の指摘

明細書Lintは、「請求項」チェックにて、前記付き名詞を薄緑色、その先行詞を水色、引用部分を黄色で示し、問題のある箇所をWordのコメントで指摘します。
上記の請求項2に係る発明において、「前記浴槽温度センサ」なる構成要素の記載がありますが、前記記載より前には「浴槽温度センサ」の限定が記載されておらず、前記摘記箇所の「前記」とは何を指すものであるか明確でなく、「浴槽温度センサ」はどのようなものであるか明確でありません。
明細書Lintは、このような前記されていない名詞をWordのコメントで指摘しています。

(2)プリアンブルと発明の名称の不一致の指摘

上記の請求項5には、「請求項1に記載の予兆保全設備であって、・・・出力することを特徴とする管理装置。」との記載があり、請求項5に係る発明が「予兆保全設備」であるのか、「管理装置」であるのか不明です。よって、請求項5に係る発明は、明確ではありません。
明細書Lintは、プリアンプルと発明の名称の不一致をWordのコメントで指摘しています。

(3)請求項の不正な引用の指摘

上記の請求項15には「請求項9-13のいずれか一つに記載のされたシトシンデアミナーゼの用途。」と記載されています。しかしながら、請求項15が引用する請求項13に記載されているのは「ポリヌクレオチド。」であり、請求項15とそれが引用する請求項13との間で記載が整合していません。
明細書Lintは、「請求項」チェックにて、請求項の引用が不正な箇所をWordのコメントで指摘しています。

(4)発明を不明確とする表現の指摘

上記の請求項5に「壁面にネジなどで固定可能な穴部」と記載されていますが、「など」という表現は任意付加的な事項を表すものであり、どのような条件の時にその任意付加的事項が必要であるのかが不明です。よって、請求項5に係る発明は明確ではありません。
明細書Lintは、「請求項」チェックにて、発明を不明確にする表現をWordのコメントで指摘しています。

(5)発明を不明確とする表現の指摘

上記の請求項4に記載された「該突起部(76)は好ましくは円錐形状である」、という事項は、明確ではありません。
「好ましくは」または「好ましい」という記載があるため、発明を特定(限定)する上で明確ではありません。
明細書Lintは、「請求項」チェックにて、「好ましくは」の記載をWordのコメントで指摘しています。

「明細書符号」では、符号の整合性を指摘します。

明細書Lintは、「明細書符号」チェックにて、符号を薄緑色、要素名を水色で示し、数式をクリーム色で示します。そして、符号の不整合をWordのコメントで示し、符号の要素名の対応をCSVファイルに出力します。
上記の事例にて「ペアチップ」の符号14は、誤って「信号処理回路」にも使われています。明細書Lintは、このような符号の不整合をWordのコメントで指摘しています。

「サポート要件」では、請求項に記載されていながら、明細書に記載されていない名詞を指摘します。

上記の請求項2では、「第3の吸収化合物」が明細書の実施形態に記載されていません。明細書Lintは、請求項の名詞のうち、明細書に記載されていない名詞を指摘しています。

「明細書文章」では、明細書の文章の長さが100文字を超えていることと、文章の主語の欠落を指摘します。他に句読点の誤記なども指摘します。

(1)文章の長さが100文字以上

上記の段落0024の最初の文章のように、文章の長さが所定値を超えたならば、係り受けが複雑となり不明確となるおそれがあります。
明細書Lintは、文章の長さが100文字以上の場合、その文章をWordのコメントで警告します。

(2)文章の主語の欠落

上記の段落0049の2番目の文章のように、主語が欠落した文章は、例えは英語に翻訳する際の妨げとなります。
明細書Lintは、主語が欠落した文章をWordのコメントで警告します。

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